【ビザ・在留資格関連】日本入国に「審査済証」は不要に

日本経済新聞(2/15)によりますと、

政府は3月からで調整する新型コロナウイルスの水際対策の本格緩和を巡り、新規入国者の行動計画の事前審査を不要にする模様です。

受け入れる企業などの「法人番号」や、元にいた「国」など、
基礎的な情報を示せば手続きを踏めるようにするようです。

以下、本文

政府は2021年11月末まで留学生や技能実習生、ビジネス目的の短期滞在での新規入国を一時認めていた。

受け入れ機関が行動計画などを所管する省庁に提出して審査を受ける必要があり、経済界が煩雑だと批判していた。

政府は入国後に必要な7日間の宿泊施設などでの待機期間を短縮する方向だ。

行動計画はビジネス目的の滞在で4日目以降に活動するために使っていた。

待機期間が短くなれば不要になると判断した。

新規入国の再開にあわせ3月をめどに入国制度の運用も変更する。

所管する省庁ごとにわかれていた行動計画の届け出先は一元化する見込みだ。

デジタル庁などが開発した電子申請システムを使う。

担当省庁の窓口を探し出して提出する手間を省く。

政府は足元で外国人の新規入国を原則停止している。外国人を受け入れる企業などが行動計画を提出したうえで新規入国を認める仕組みは事実上使われていない。

岸田文雄首相は12日、2月末が期限の水際対策に関し「緩和に向けた検討を進めていきたい」と表明した。外国人の新規入国の容認や1日あたりの入国者総数の引き上げに向けた検討を急ぐ。

2021年に交付された審査済証

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