初めての方へ

初めて外国人の採用を
お考えの方へ

初めて外国人の雇用を考える場合、さまざまな疑問や不安があると思います。そこで、これまで外国人を雇用する経営者や採用責任者の方から伺う、よくある疑問や質問、不安について解説をいたしました。是非、外国人を雇用する前に参考にしていただければと思います。

またこれまで弊社でお手伝いした企業経営者の声のご紹介と、外国人の雇用を試したいという「トライアル雇用」に適した外国人の受け入れ方法をご紹介いたします。

試験的に外国人を受け入れる方法(トライアル雇用)

  1. 海外在住の外国人大学生を2〜3ヶ月間受け入れる(海外大学生インターンシップ)
  2. 外国人旅行者を数ヶ月間、アルバイトとして受け入れる(ワーキングホリデー)

よくある不安や疑問

日本語でうまく
コミュニケーションは
取れるのか不安

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日本語が話せる外国人を探すことが大切です。日本語が話せないのに、数合わせで採用するとトラブルの原因となります。まずは日本語ができる外国人を雇用すること、これが大切です。日本語が話せる外国人と聞くと、留学生をイメージする方が多いと思いますが、海外の大学や教育機関で日本語を勉強している人の方が圧倒的に多いです。

なので、日本語を勉強している外国人を見つけることは決して難しいわけではないです。

日本語での自己紹介動画14人(20年12月入社)

文化や習慣の違い
があるけど大丈夫?

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日本で仕事をしたい人は、もともと日本の文化や習慣を受け入れることを前提として日本で就職を希望しています。もちろん、来日後に知ったり、気付いたりすることもありますが、外国人も「郷に入れば郷に従え」と、日本に溶け込むように努力します。

むしろ日本の習慣や文化が合わないと思う人は、決して日本で働こうとは思いません。

ムスリム採用マニュアル
(アストミルコープ作)

外国人が増えると
治安が悪くならない?

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法務省の犯罪白書(令和元年版)によれば、外国人の犯罪に関して、平成17年(2005年)の検挙件数43,622件をピークに減少し続けており、平成30年(2018年)で15,549件と、在留外国人が増加している中、検挙件数は約1/3に減少しています。

 それに日本は至る所に交番や派出所がある国なので、犯罪者は日本を目指そうとはしないでしょう。また、日本のビザは非常に厳格で、世界でも入国しづらい国に挙げられています。日本で働くためにはビザが必ず必要で、世界各国の日本大使館で犯罪歴等を調べられます。ここで犯罪歴があればビザは発行されません。仮にビザなしで日本に来たとしても、空港の入国審査で犯罪歴を確認し、犯罪歴を見つけられれば入国できません。

引用:法務省 令和元年版 犯罪白書
第4編/第9章/第2節/1

すぐに辞めたりしない?

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外国人が辞める理由で多いのは、「職場での人間関係」と「仕事に対する評価」が2大要素です。

「職場での人間関係」は、日本人の場合も同じです。孤立したり、仲間外れにされたりすると、職場に居づらくなります。日本語がおぼつかない状態でも、話しかけてきたら無視せずに聞いてあげたり、手が空いた時に話を聞いてあげたりするなどの職場でのコミュニケーションを心がけることで基本的に解決します。

 一方「仕事に対する評価」は、できる社員とできない社員の評価の差が明確にない点です。外国人は給与明細を見せあったり、インセンティブを好んだりします。これは自分たちが会社に必要とされているのかを明確に理解できる評価なので、良い結果や実績を出しても、評価に繋がらなかった場合は、会社に必要とされていないと判断し、退職を考えます。ですので、同じ仕事をしている社員が複数いる場合は、ランキングをしたり、表彰制度などを取り入れたりすることで、離職リスクを軽減することが大切です。

滞在中にトラブルが
発生したらどうする?

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トラブルにはいろいろな原因がありますが、大切なのは外国人とのコミュニケーションを絶やさず、双方が信用関係であることが大切です。お勧めするのは、外国人の悩みや相談ができる日本人社員を1名配置しておくことです。適しているのは、海外好きの方や、面倒を見ることが好きな日本人社員です。この日本人社員に全ての情報が集約されるようにしておくと、予兆や変化に気づくことができ、トラブルを未然に防ぐことができます。

 それでもトラブルが発生した場合は、弊社のような外国人スタッフがいる企業に相談いただき、母国語でトラブル内容を確認し解決を実行します。もしくは、全国47都道府県にある外国人相談センターや多文化共生総合窓口に相談することも可能です。

アストミルコープの外国人スタッフ

入国手続やビザ更新は
煩雑で大変?

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日本で働く場合、就労が可能な在留資格が必要です。

この在留資格は種類が60以上あるため、どの仕事をするのかによって、仕事の範囲も変わります。知識をお持ちで無い場合は、弊社のような外国人専門の人材紹介会社を活用されることをお勧めします。もし独自で在留資格を取得する場合は、各都道府県の出入国在留管理庁の相談窓口で相談可能です。

弊社では日本で労働が許可されている在留資格(ビザ)について、全ての条件を理解しておりますので、日本で働けない外国人は雇用対象外として、一切ご紹介することはございません。

出入国在留管理長が無料提供している
在留カード情報の確認アプリ

採用費用はいくらかかるの?

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外国人を独自で採用する場合、募集費用や面接費用、入国手続き費用など、それぞれの工程で費用が発生します。しかしこれらをワンストップで全て委託することも可能です。

 アストミルコープはワンストップで全て対応しますので、雇用条件の設定、オンライン面接への参加のみご協力いただき、日本に入国するまでの全ての行程を、特定技能外国人の場合は、一人当たり25万円(税込275,000円)で受託しています。成功報酬制ですので、入国しない場合は100%返金対応をいたします。入社後の短期退職に対する返戻金規定もあります。

 入社後は、特定技能外国人の登録支援機関として、職場でのコミュニケーショントラブルや業務上の指導、生活面での手続きやトラブルや対応、出入国在留管理局への報告や手続きなど、雇用者に代わり一人当たり月額19,800円(税込:21,780円)にて支援業務をいたします。

無料オンライン相談を実施中

外国人の採用や雇用に関する様々な相談をzoomにて実施しています。
オンライン予約制となっております。

試験的に外国人を受け入れる方法(トライアル雇用)

海外在住の外国人大学生を
2〜3ヶ月間受け入れる

(海外大学生インターンシップ)

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海外在住の大学生を2−3ヶ月間、インターンシップ生(実習生)として受け入れます。日本語学科生、観光学科生、農学部生など、大学で学士を取得するために必要な単位としてインターンシップを実施している世界8ヵ国の大学と協定を締結しており、インターンシップを試用期間として受け入れ、卒業後に正式に労働契約を締結することも可能です。

こんな方に適しています

  • 既存社員が外国人の受入に消極的
  • 繁忙期など、一時的な増員をしたい
  • 外国人対応に苦慮している
  • 派遣社員が集まらない
  • 国内アルバイトが採用できない など

外国人旅行者を数ヶ月間、
アルバイトとして受け入れる

(ワーキングホリデー)

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ワーキング・ホリデー制度とは、2国・地域間の取決めなどに基づき、各々が、相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国および滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。日本では、1980年にオーストラリアとの間でワーキング・ホリデー制度を開始したのを皮切りに、26か国・地域との間で同制度を導入しています(2021年6月1日現在)。ワーキングホリデービザは、観光ビザ、留学・学生ビザとは異なる特別なビザで、観光、就学、就労ができる自由度の高いビザです。

こんな方に適しています

  • 既存社員が外国人の受入に消極的
  • 繁忙期など、一時的な増員をしたい
  • 派遣社員が集まらない
  • 国内アルバイトが採用できない など
無料オンライン相談を実施中

外国人の採用や雇用に関する様々な相談をzoomにて実施しています。
オンライン予約制となっております。