2021年12月28日、出入国在留管理庁より、2020年1月1日以降に交付された在留資格認定証明書の有効期限が延長されると発表しました。
これまで2020年1月1日〜2021年7月31日までに交付された在留資格認定証明書の有効期間を2022年1月31日までとしておりました。
しかしオミクロン株の水際対策により、2021年11月30日からの新規入国が禁止となったことを受け、2021年10月31日までに交付された在留資格認定証明書の有効期限が、2022年4月30日まで延長されることになりました。
新たな扱いは下記の通りです。
①対象となる在留資格
在留資格認定証明書の対象となる全ての在留資格
②対象地域
全ての国・地域
③対象となる在留資格認定証明書
2020年1月1日以降に作成されたもの
④有効とみなす期間
・作成日が2020年1月1日~2021年10月31日 → 2022年4月30日まで
・作成日が2021年11月1日~2022年4月30日 → 作成日から「6か月間」有効