【特定技能】「産業機械製造業分野」における在留資格認定証明書の交付がストップ

2019年に新設された「特定技能」は、人手不足対策のために特定14分野で働く外国人に対して交付される在留資格です。

日本政府では、5年間で約35万人の受け入れを見込んでおりましたが、2021年12月末時点で、49,666人と当初の予定の3割程度の結果となっていました。

しかし、特定技能の「産業機械製造分野」において、5年間で受け入れを見込んでいた人数を超えてしまったため、新規の在留資格認定証明書の交付、つまり追加で採用ができなくなりました。

外国人の雇用は青天井ではなく、人数制限がされることを、改めて知っておく必要があります。

今後、人数制限がされる可能性がある分野として、

・飲食料品製造(上限:34,000人:消化率53.2%)

・電気・電子情報関連(上限:4,700人:消化率50.4%)

・農業(上限:36,500人:消化率17.1%)

・素形材産業(上限:21,500人:消化率14.4%)

・建設(上限:40,000人:消化率12.2%)

と続きます。

新規入国も開始されているので、今後の事態の展開が早まりそうな予感がします。

特定技能1号外国人の見込み数と登録数(2021年12月末時点)/弊社作成

<追記>

22年4月26日に、特定技能の製造3分野(素形材産業、産業機械製造、電気・電子情報関連)が1つに統合されると発表がありました。

そのため、今まで通り、製造3分野での在留資格認定証明は可能となりました。

製造3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)の統合 と今後の対応について

「在留資格認定証明書の一時的な交付停止措置の後であっても、特定技能1号への在留資格の変更及び在留期間の更新については、これまでと同様に、必要な要件を満たしていれば、引き続き許可されます(在留諸申請に係るお問合せは、最寄りの地方出入国在留管理官署に御連絡ください。)」とあるので、協議会に加入していれば、申請はできるようです。https://www.meti.go.jp/.../gaikokujinzai/pdf/20220426.pdf

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