外国の免許証から日本の免許証への切り替えについて

●外国の運転免許証をお持ちの方は、各都道府県警察の運転免許センターにて日本の運転免許証に切り替えることができます。

●切替をおこなうためには、以下の2つの条件を満たすことが必要となります。

1.外国免許証が有効であること
  (有効期限の切れた免許証は切り替えできません)
2.外国免許証を取得した日から通算で、
 3カ月以上その国に滞在したことが証明できること

●運転免許センターでの外免切替の一般的な手順は次のとおりです。

1.申請書類の提出
2.適性試験
3.交通規則の知識確認
4.運転技能の確認
(運転免許センター内コースを実際に走行)
5.日本の運転免許証取得

提出書類、申請手数料、試験などの詳細につきましては、
お住まいの地域を管轄する各都道府県警察の運転免許センターに直接お問い合わせください。

9.運転免許取得国滞在状況一覧表(サンプル)
10. その他追加で必要な書類(国別必要書類)

1. 申請書類

1.有効な外国の運転免許証

免許取得日が記載されていない場合は、免許取得日(初回取得日)を証明する書類(ドライバーズレコード等)が必要となります。
また、2種目(例:普通免許と普通二輪免許など)以上の免許を取得している方は、それぞれの免許取得日を証明する書類が必要です。

2.上記免許証の日本語による翻訳文

翻訳は日本自動車連盟(JAF)で実施しています。

3.日本の運転免許証(現在及び過去に受けたことのある方)

4.本籍(国籍)記載の住民票(住民基本台帳法の適用を受ける方)

マイナンバー(個人番号)が記載されていない住民票を提出(コピー不可)

・マイナンバー(個人番号)が記載された住民票を持参された場合、サインペン等でマイナンバー(個人番号)記載部分をマスキングしていただきます。
・海外赴任等で住民票が発行されない方は、一時帰国証明書(証明者の住所を確認できる身分証明書(免許証等)の写しを添付)と戸籍謄本を提出してください

5.旅券等(住民基本台帳法の適用を受けない方)

提示のみ(下記いずれかのもの)

・旅券(パスポート)
・外務省の発行する身分証明書
・権限のある機関が発行する身分を証明する書類

6.免許申請上の住所に関し、居住地に滞在していることを証明する書類(住民基本台帳法の適用を受けない方)

寄宿先の世帯主による証明書(証明者の住所を確認できる身分証明書(免許証等)の写しを添付)等を提出してください。

7.免許を取得した国などに、免許を取得後、通算して3か月以上滞在したことが確認できるもの(パスポート等)

・古いパスポートがあれば全てお持ちください。
・出入国の際に自動化ゲートを利用した場合は、免許を取得した国等の出入国記録証明書などを取得してください。
・自動化ゲートを利用していないパスポートでも、出入国記録証明書が必要になる場合があります。
 詳しくは各運転免許試験場にお問い合わせください。

8.申請用写真(申請書に貼付する写真)

縦3センチメートル×横2.4センチメートル(1枚)

・カラー、無帽(宗教上又は医療上の理由がある場合を除く。)、正面、上三分身、無背景、申請前6か月以内に撮影したもの。
・カラーコンタクト等の使用はご遠慮ください。
・粒子の粗い写真や自宅で撮影した写真は使用できません。申請時に窓口で確認させていただきます。
・申請種目が複数の場合は、種目数に応じた枚数が必要です。
・運転免許証の作成に使用する写真ではありません。

9.運転免許取得国滞在状況一覧表

運転免許取得国滞在状況一覧の作成にご協力をお願いします。
本表を正確に記載して提出すると審査時間が大幅に短縮できます。
不正確な記載や来場後に記載をしていただく場合は、審査の順番が後回しになることがあります。
当該国等における免許取得時からの出入国記録をお持ちの方は、この表の提出は不要です。

10.その他追加で必要な書類

取得国や取得状況によって用意していただく書類があるのでご確認ください。
また、初心運転者等に該当するかどうか確認する必要がありますので、運転経歴および滞在期間が分かるもの(過去の外国の免許証等)をお持ちの方は、ご持参ください。

2. 資格

  • 18歳以上(普通二輪は16歳以上、中型免許は20歳以上、大型免許は21歳以上)
  • 外国等で免許を取得後、その国等に通算して3か月以上滞在していた方
  • 普通及び二輪免許は、視力が両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること。一眼の視力が0.3に満たない方若しくは一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること。
  • 準中型免許、大型免許は、視力が両眼で0.8以上、かつ、一眼でそれぞれ0.5以上であること、かつ、三桿法の奥行知覚検査器により3回検査し、その平均誤差が2センチメートル以下であること。
  • 過去に日本の免許を取得していた方で、取消処分等(初心取消を除く。)を受けた方は、受験前1年以内に取消処分者講習を受講し、かつ、欠格期間経過後でなければ受験できません。

3.その他

  • 外国免許からの切替の際、知識確認、技能確認を行います。
    (注記1)技能確認は予約制のため受付当日に受けることはできません。
    (注記2)下記29か国等については、知識確認、技能確認を免除します。

知識確認、技能確認を免除する国等(29か国等)

アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国(オハイオ州、バージニア州、ハワイ州、メリーランド州及びワシントン州に限る)、イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、スイス、スウェ-デン、スペイン、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェ-、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、モナコ、ルクセンブルク、台湾

技能確認を免除する国等

アメリカ合衆国(インディアナ州に限る。)

手数料

申請料

  • 普通2,550円
  • 原付1,500円
  • 大型・中型・準中型4,100円
  • その他2,600円

交付手数料2,050円

併記手数料200円

切替後に交付される運転免許証(警視庁より引用)

切替後に交付される運転免許証(IC運転免許証)について

1.本籍(外国籍の方は「国籍等」)の表示
本籍(外国籍の方は「国籍等」)は、運転免許証には表示されません。
記録された内容については、IC免許読み取り機で確認することができます。


2.生年月日の表示
生年月日は、和暦で表示されます。
生年月日を西暦に置き換えるには、
令和の方は、和暦に2018を加算すると西暦になります(例:令和3年+2018=2021)。
平成の方は、和暦に1988を加算すると西暦になります(例:平成30年+1988=2018)。
昭和の方は、和暦に1925を加算すると西暦になります(例:昭和60年+1925=1985)。

3.有効期間の表示
新規に取得した運転免許証の有効期間は、交付日から3回目の誕生日の1か月後までの期間となります。

4.種類欄の表示
運転が可能な車両が記載されます。
普通運転免許をお持ちの方は、原動機付自転車を運転することができます。(総排気量50cc以下、乗車定員1人、年齢16歳以上の方)

運転可能な車両

ご不明点等ありましたら、各都道府県の運転免許センターにご確認ください。