【特定技能】在留期限が「無期限」に。 農業など13事業分野で

11月17日の日本経済新聞の記事で、2019年4月に施設された人手不足対策の在留資格「特定技能」外国人の在留期限が2022年より無期限になる模様です。

これまで「特定技能」外国人の在留期限は5年間となっていましたが、これが撤廃され、大卒の高度人材「技術・人文知識・国際業務」と同じく、更新をし続ければ、日本で勤務が可能になります。

また家族の帯同(呼び寄せ)も可能となり、移住も実現できるようになるということです。

一気に制度が緩和された背景には、日本の経済活動における人手不足の解消と、韓国や台湾はじめ、海外各国との熾烈な人材獲得競争に優位性を持たせることと推測します。

13分野に入っていない「介護」は、元々介護福祉士を取得し在留期限がなくなる「介護」に変更できるスキームがあったため、今回は対象となっていません。そのため、5年以上の日本滞在を希望していた外国人は介護を希望する場合が多かったので、今後「介護」を希望する外国人が減少する可能性は否定できません。

以下、日経新聞本文です。

出入国在留管理庁が人手不足の深刻な業種14分野で定めている外国人の在留資格「特定技能」について、2022年度にも事実上、在留期限をなくす方向で調整していることが17日、入管関係者への取材で分かった。熟練した技能があれば在留資格を何度でも更新可能で、家族の帯同も認める。これまでの対象は建設など2分野だけだったが、農業・製造・サービスなど様々な業種に広げる。

別の長期就労制度を設けている「介護」を含め、特定技能の対象業種14分野すべてで「無期限」の労働環境が整う。専門職や技術者らに限ってきた永住への道を労働者に幅広く開く外国人受け入れの転換点となる。

現在、資格認定の前提となる技能試験のあり方などを同庁や関係省庁が検討している。今後、首相官邸や与党と調整し、22年3月に正式決定して省令や告示を改定する流れを想定している。

特定技能は人材確保が困難な業種で即戦力となる外国人を対象に19年4月に設けられた。

実務経験を持ち特別な教育・訓練が不要な人は最長5年の「1号」を、現場の統括役となれるような練度を技能試験で確認できれば「2号」を取得できる。更新可能で家族も滞在資格が得られ、在留10年で永住権取得が可能になる。

入管庁などは、2号の対象に11分野を追加し、計13分野にする方向で調整している。介護は追加しないが、既に日本の介護福祉士の資格を取れば在留延長などが可能となっている。

ただ、自民党の保守派などの間では、外国人の長期就労や永住の拡大は「事実上の移民受け入れにつながりかねない」として慎重論が根強い。結論まで曲折を経る可能性もある。

特定技能の制度導入時、入管庁は23年度までに34万5千人の労働者が不足するとみていた。足元では特定技能の取得者は月3千人程度で推移している。就労期限がなくなれば計算上、20年代後半に30万人規模になる。

かねて国は外国人の長期就労や永住に慎重な姿勢を取ってきた。

厚生労働省によると、20年10月末時点で国内の外国人労働者は172万人。在留期間が最長5年の技能実習(約40万人)や留学生(約30万人)など期限付きの在留資格が多く、長期就労は主に大学卒業以上が対象の「技術・人文知識・国際業務」(約28万人)などに限っている。

「農業」「産業機械製造業」「外食業」など14分野で認められている特定技能も、長期就労できるのは人手不足が慢性化している「建設」「造船・舶用工業」の2分野にとどまる。

新型コロナウイルスの水際対策の影響もあり、特定技能の資格で働くのは8月末時点で約3万5千人。日本商工会議所は20年12月、「外国人材への期待と関心は高い」と対象分野追加などを要望していた。

外国人受け入れ政策に詳しい日本国際交流センターの毛受敏浩執行理事は「現業の外国人に広く永住への道を開くのは入管政策の大きな転換だ」と指摘する。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です