【ビザ・在留資格関連】在留資格認定証明書の有効期限が2022年1月31日まで延長されました

7/5(月)に出入国在留管理庁から、すでに発行済みの在留資格認定証明書の有効期限が延長されました。2020年1月1日以降に交付された在留資格認定証明書は、2022年1月31日まで延長となりました。

ですので、2020年3月以降に入国できていないほとんどの方は、在留資格の再申請は不要となります。

但し、有効と見なす条件として、
在外公館(日本大使館など)でのビザ(査証)発給申請時に、受入機関等が「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する場合としています。
すでに、ビザ(査証)申請をしていて、3か月経過した場合にも、改めて上記文書を提出してください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です