特定技能2号への切り替えについて【Vol.2】

特定技能2号への切り替えについて、前回は特定技能【宿泊】を紹介しました。

第二回目の今回は特定技能【外食業】について紹介していこうと思います。

特定技能2号について、1号との違い、変更の流れなどはVol.1をご覧ください。

外国人側の要件

① 18歳以上であること
② 健康状態が良好であること
③従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
④ 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
⑤ 保証金の徴収等をされていないこと
⑥ 費用負担のについて合意を得ていること
⑦ 送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は、その手続を経ていること
⑧元技能実習生であった場合には、本国への技能移転に努めるものと認められるもの
⑨分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

試験

①外食業特定技能2号技能測定試験

②日本語能力試験N3以上

実務経験

飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事

店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての実務経験を2年以上

会社側の要件

下記のいずれかの飲食サービスを提供している事業所であり、保健所長の営業許可を受けているか、営業許可が必要ない場合は届出を行っている

・客の注文に応じ調理した飲食料品、その他の飲食料品をその場で飲食させる飲食サービス業
・飲食することを目的とした設備を事業所内を有さず、客の注文に応じ調理した飲食料品を提供する持ち帰り飲食サービス業
・客の注文に応じ、事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届ける配達飲食サービス業
・客の求める場所において調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス業

その他要件

① 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
② 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
③ 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
④ 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
⑤ 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
⑥ 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
⑦ 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
⑧ 支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと
⑨ 労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者であるほか、派遣先が①~④の基準に適合すること
⑩ 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
⑪ 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
⑫ 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
⑬ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

業務内容

外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)及び店舗経営

雇用条件

① 分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること(※前項で説明した内容)
② 所定労働時間が、同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
③ 報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること
④ 外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと
⑤ 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること
⑥ 労働者派遣の対象とする場合は、派遣先や派遣期間が定められていること
⑦ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

まとめ

今回は外食業についてご紹介しました。

基本的な要件は、前回のと重複する内容もありますが、外食業ならではの要件もありました。

特定技能2号への切り替えについて、ご不明点などある方はぜひお問い合わせください。

次回は、弊社でも一番多く扱っている特定技能【農業】についてご紹介したいと思います!

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