2019年4月の改正入国管理法にて新設された新しい在留資格「特定技能」の登録支援機関として出入国在留管理庁より登録されました。
この新しい在留資格「特定技能」は、政府より指定された深刻な人手不足と認められた14の業種に対して外国人の就労が解禁されました。
この14の業種は、1.建設業、2.造船・舶用工業、3.自動車整備業、4.航空業、5.宿泊業、6.介護、7.ビルクリーニング、8.農業、9.漁業、10.飲食料品製造業、11.外食業、12.素形材産業、13.産業機械製造業、14.電気電子情報関連産業です。
弊社では、高度人材と言われる就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)人材のほか、海外の大学在学中の学生インターンシップに加え、「特定技能」ビザの外国籍人材の受入も支援し、安定的かつ定着率の高い、外国籍人材の受入支援を開始いたします。
■「特定技能」人財採用支援サービス
https://www.specificskillsjapan.com/
■ 「特定技能」を優しく解説
■ お問い合わせはこちら
■ メルマガ登録はこちら