【報告】2020年7月末までに在留期限が満了する方への特例

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、日本在留の外国籍の方々が、在留資格の変更、延長申請などで、
多くの外国人の方が入国管理局に殺到しております。

弊社オフィスの最寄り駅である品川駅は、東京入国管理局の最寄り駅でもあるため、
関東甲信越在住の外国人の方々が殺到しておりました。

私たちも東京入国管理局に行くと、感染の危険を容易に感じられるほど人が滞留しており、
クラスター感染も時間の問題ではないか、と3月下旬ごろ、話をしておりました。

そういうこともあり、入国管理局では、入場人数を制限し、整理券を配布し、感染拡大を阻止していました。

その追加事項として、出入国在留管理庁は2020年5月12日に、2020年7月末までに在留資格の延長申請、
もしくは在留資格の変更申請に関して、これまでは期間満了の3ヶ月前から期間満了までの間に、
申請を義務付けていましたが、期間満了3ヶ月後までに申請をすることで良いという特例が出されました。

具体的には、下記の通りです。

(例)2020年7月31日に在留資格が切れる人

<これまで> 2020年5月1日〜2020年7月31日までに申請

<特例>   2020年5月1日〜2020年10月31日までに申請

また審査結果(在留カードの交付等)は、通常は申請後審査期間は2ヶ月以内でしたが、これも3ヶ月以内に1ヶ月延長されます。

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