こんにちは、アストミルコープです!
特定技能1号外食業で特定技能外国人を受け入れている、または計画している企業の皆さま!!
非常に重要なニュースが入りました。
本日、出入国在留管理局より**「外食業分野における特定技能1号の受け入れ停止措置」**の方針が発表されました。
理由は、2月末時点での特定技能1号外食業での在留者が約4万6千人に達し、
5月には上限の5万人を超えることが確実となったためです。
2026年4月13日を境に、申請に関する運用が厳しくなります。
目次
❌ 4月13日以降に受理される申請
- 在留資格認定証明書(新規入国): 原則として不交付となります。
- 在留資格変更(国内からの切替): 原則として不許可となります。
- ※ただし、外食分野内での「転職」や、医療・福祉施設給食からの移行など、一部の例外を除きます。
- ① 外食業分野内での「転職」
- 【例】現在「特定技能1号(外食業)」として日本で働いている人が、別の飲食店へ転職する場合です。
- ② 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)からの移行
- 技能実習生の中で、特に「病院や介護施設の給食」を作っていた人たちが対象です。
- ③すでに「特定活動(1号移行準備)」を持っている人
- 「特定技能1号に切り替えるための準備期間」として、すでに「特定活動」で日本に滞在している人です。
⚠️ 4月13日より前に受理された申請
審査は行われますが、大幅な遅延が予想されます。
また、状況によっては特定技能1号ではなく「特定活動(移行準備)」への変更を案内されるケースもあります。
2. 企業が直面する「3つの影響」
今回の措置は、現在進行中の採用計画に直撃します。
- 内定者が出国できないリスク:海外から呼び寄せる予定で準備していた人材が、4月13日までに申請を受理されなければ、ビザが不公布となり入国できなくなります。
- 国内試験合格者の切り替え不可:日本国内で試験に合格し、今の在留資格から「外食業」へ切り替えようとしている留学生なども、4月13日以降は原則として許可されません。
- 採用コストの損失:紹介料や教育費を投じてきた人材が、制度の「壁」によって雇用できなくなる恐れがあります。
3. 「今すぐ」会社が確認すべきチェックリスト
この混乱を最小限に抑えるために、担当者が確認すべき事項です。
- 申請書類は4月12日までに提出可能か? :4月13日の「受理」分からアウトです。郵送や窓口の混雑を考え、1日でも早く動く必要があります。
- 協議会への加入申請は済んでいるか?
- 在留期間更新の確認 :幸い、すでに外食業で働いている方の**「更新」は通常通り**行われます。まずは現職者の管理を徹底しましょう。
💡 今後の見通し:いつ再開されるのか?
今後、政府内で「受入れ見込数の再設定(枠の拡大)」が検討・決定されれば再開されますが、その時期は現時点では未定です。
引き続き新たな発表があり次第、ブログにてご案内させていただきます。
詳細は下記令和8年3月27日付けの出入国在留管理庁HPをご覧くださいませ!
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00001.html
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