【特定技能】造船分野 特定技能外国人巡回指導について

先日、特定技能「造船・舶用工業分野」で勤務している外国人の巡回指導があり、

弊社も同行させていただきましたので様子をお伝えします。

造船・舶用工業分野では、管轄である国土交通省の委託を受けた日本海事協会による巡回指導が定期的に行われています。

巡回指導を行う時期や訪問する企業はランダムで選ばれており、指導の対象になると断ることはできず色々と準備をするものがあります。

今回は実際に同行してみて感じた注意点や、準備が必要な書類などの紹介をさせていただきます。

巡回指導の流れ

巡回指導では上記に挙げた書類の確認、現場の視察が行われます。

指導員によって順番は前後するかもしれませんが、

提出書類の確認の後、実際に外国人が働いている職場の安全確認を行います。

現場確認では、特定技能外国人が働いているところを実際に巡回し適切な労働環境が保たれているか指導が行われます。

熱中症対策やガスボンベの管理、工場内の消火器の置き場などについて

細かくチェックされるため、日頃から注意し安全管理を行うことが重要です。

巡回指導で準備が必要な書類一覧

1:特定技能所属機関の「造船・舶用工業事業者の確認通知書」(国交省様式第 2 号)

2:特定技能所属機関の「協議会の加入通知書」(国交省様式第 8 号)

3:登録支援機関に支援を委託している場合、登録支援機関の「協議会の加入通知書」(国交省様式第 12 号)

4:最新の「特定技能外国人受入れ状況報告」(国交省様式第 10 号)6,9,12,3 月末の報告(翌月 15 日迄に報告)

5:雇用契約書及び雇用条件書(母国語併記、本人署名)(入管様式第 1-5、1-6 号)

6:特定技能外国人支援計画書(母国語併記、本人署名)(入管様式第 1-17 号)

7:労働時間管理に関するタイムカード等の客観的な記録

8:「時間外・休日労働に関する協定届」(36 協定)変形時間労働制を採用している場合は、変形時間労働制期間中の労働日・労働時間が分かる勤務カレンダー

9:賃金台帳

10:預金口座等への振り込み以外の方法で報酬の支払いをする場合、支払いの事実を裏付ける客観的な資料(現金渡し時の本人の領収書、又は報酬支払い証明書等)(入管様式第 5-7 号)

11:年次有給休暇の取得状態が確認できる書類

12:支援責任者による特定技能外国人及び監督者への定期面談報告書(入管様式第 5-5、5-6 号)

13:相談記録書(入管様式第 5-4 号)

14:雇い入れ時に実施された労働安全衛生法定教育の実施記録

15:危険有害業務、就労制限業務等に従事させる時に要求される、法定の特別教育、技能講習の実施記録、及び免許の取得記録

16:法定健康診断(雇入れ時、定期、有害業務に係る特殊) (じん肺、ヒューム、有機溶剤)の実施記録、ストレスチェック(労働者50人超事業場の場合)の実施記録及びフィットテスト記録(屋内で、継続的に溶接作業に従事する作業者の場合)

17:雇用保険被保険者資格取得確認通知書、資格取得届

18:労働保険料の納付が確認できる書類

19:健康保険・厚生年金保険資格取得確認通知書

20:もし特定技能外国人に労働災害があった場合、労働基準監督署へ提出した死傷病報告書 23 号(休業 4 日以上の時)、同 24 号(休業 4 日未満の時)、又は労災指定医療機関・薬局に提出した療養補償給付様式5号(休業0日の時)

21:特定技能外国人の受入れが困難となる事案(契約期間途中での退職、行方不明等)が発生した場合、出入国在留管理庁(入管様式第 3-4 号、 5-11 号) 、 警察、 関係監督官庁、国交省、協議会へ提出した報告書

22:特定技能活動に係る不正行為があった場合、関係監督官庁、国交省、協議会、等へ提出した報告書

書類準備、巡回指導の注意点

上記に挙げた22点の書類、全てが事細かくチェックされます。

雇用条件書の内容、転勤がないか勤務場所は記載通りかなど確認され、改善が必要な点は指摘をされます。

特に有給申請、タイムカード、雇用条件書、特定技能外国人支援計画書は勤務している外国人全員分の確認が必要となります。

書類には登録支援機関が準備するべき物もあり支援機関の協力が必須です。

特定技能制度では年に4回、定期面談を実施することが義務付けられていますが、

確実に実施しているかも確認されるため、登録支援機関からの支援が非常に重要です。

書類に不足や事実とは異なる点があると、改善指導がなされ、不足書類については再度提出が求められます。

再三の連絡でも提出や改善がされない場合は、再度巡回指導が行われるそうですので、

確実に全ての必要書類を準備して臨むことが重要と言えます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

昨今色々な議論がされておりますが、

真面目に頑張ろうとしている外国人労働者の安全性を守る取り組みはしっかり揃っております。

弊社としても安全・安心に勤務いただくために、しっかりサポートしております。

これから造船・舶用工業分野にて外国人労働者を採用したい方がおりましたら、

是非、ご連絡くださいませ。

インドネシア・ベトナムを中心とした経験者の採用が可能でございます。

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