【最新ニュース】在留カードとマイナンバーカードが一体化!特定在留カード等とは? (2026年6月施行予定)

こんにちは、アストミルコープです!

今回は、日本に在留する外国人の方々の手続きの利便性を大きく向上させる、重要な法改正情報をお届けします。

政府は、在留カードまたは特別永住者証明書(以下「在留カード等」)とマイナンバーカードを一体化させることを可能とする法改正を決定しました。

この変更は、2026年(令和8年)6月14日から運用が開始される予定です

(ただし、掲載時点での予定であり、今後変更される可能性があります)。

目次

1.なぜ一体化が必要なのか?

現在、在留資格を持つ外国人の多くは、在留カード等とマイナンバーカードの両方を所持しています。

しかし、これらのカードに関する手続きは、それぞれ別の行政機関で行う必要があり、外国人の皆様にとって

煩雑な手続きとなっていました。

今回の法改正の目的は、この煩雑な状況を解消するためです。

2.特定在留カード等による手続きの一元化

今回の改正により、在留カード等とマイナンバーカードの機能が一体化されます。

具体的には、住民基本台帳に記録されている中長期在留者または特別永住者が、

特定在留カードまたは特定特別永住者証明書(総称して「特定在留カード等」)の交付を求める申請を行うことができるようになります。

これにより、在留カード等とマイナンバーカードに関する手続きを一元的に処理することが可能となり、

在留外国人の皆様の利便性を向上させて生活の質を高めるとともに、行政運営の効率化を図ることとされています。

また、これに伴い、在留カード等の記載事項や有効期間についても見直しが行われます。

3.特定在留カード等交付申請の対象となる手続き

特定在留カード等交付申請は、多岐にわたる既存の手続きに併して行うことが可能です。

A. 地方出入国在留管理局(地方入管)でできる手続(特定在留カード)

特定在留カードの交付申請は、以下の手続きと同時に行うことができます。

• 在留期間更新許可申請

• 在留資格変更許可申請

• 永住許可申請

• 在留カードの有効期間の更新許可申請

• 汚損等による在留カードの再交付申請

• 交換希望による在留カードの再交付申請

• 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

B. 市区町村でできる手続

以下の手続きは、入管法に規定する住居地の届出を行ったとみなされる場合に限り、併せて行うことができます。

特定在留カードの対象手続:

• 新規上陸後の住居地届出

• 住居地の変更届出

• 在留資格変更に伴う住居地の届出特定特別永住者証明書の対象手続

特定特別永住者証明書の対象手続:

• 住居地の変更届出(特別永住者)

• 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更による再交付申請

• 特別永住者証明書の有効期間更新申請

• 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請

• 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請

• 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請

4.申請に必要な書類

特定在留カード等交付申請を行う際に必要な書類は以下の通りです。

1. 特定在留カード等交付申請書

2. 暗証番号等設定依頼書

3. 写真1葉

なお、上記書類とは別に、交付申請と同時に行う申請または届出に係る書類の提出も必要です。

また、同時に行う申請や届出に伴って写真を提出する場合、写真を重ねて提出する必要はないこととする予定です。

まとめ

2026年6月14日より施行が予定されているこの法改正は、

外国人材を雇用する企業様や、中長期的に日本で生活する外国人の方々にとって、手続きの負担を大幅に軽減する画期的な一歩となります。

入管と市区町村の手続きが一本化されることで、よりスムーズで質の高い行政サービスが期待されます。

アストミルコープでは、この新制度に関する詳細や、特定技能をはじめとする在留資格の手続き変更について、

引き続き最新情報を収集し、皆様に分かりやすくお届けしてまいります。

無料資料請求はこちらから!!

あわせて読みたい
資料請求 下記のフォームにご記入いただきますと、資料を一括でダウンロードいただけます。 お名前(必須) メールアドレス(必須) 都道府県 所在地(任意) 北海道 青森県 岩手...

お問い合わせはこちらから!!

あわせて読みたい
お問い合わせ お問い合わせフォーム 下記フォームにお問い合わせ内容をご記入の上、送信してください。 お名前 メールアドレス 都道府県 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 ...

目次