こんにちは、アストミルコープです!
今回は、介護分野で特定技能外国人を雇用されている、
あるいは検討されている経営者・採用担当者の皆様にとって非常に重要なニュースをお届けします!!
厚生労働省は1月21日、在留資格**「特定技能1号」として介護分野で働く外国人の在留期間を、
特例として1年間延長(通算6年まで)するための具体的な要件**を発表されました!
これまで「最長5年」とされていた期間が、一定の条件を満たすことで延長可能となります‼️
なぜ「介護分野」だけ延長要件が異なるのか?
特定技能1号は、介護や農業など人手不足が深刻な16分野で受け入れが行われており、
通常、その在留期間は最長5年です。
他分野では「特定技能2号」に移行することで期間上限がなくなりますが、
介護分野には「特定技能2号」が設けられていません。
その代わりに介護分野では、「介護福祉士国家試験」に合格することで在留資格「介護」を取得でき、
これにより在留期間の上限なく永続的な就労が可能になる仕組みになっています。
今回の延長措置は、この国家試験合格を目指す意欲ある人材が、
5年の期限後も学習を継続し、日本で働き続けられるよう支援するものです。
在留期間を6年目まで延長するための「新要件」
新たな運用ルールでは、以下の条件を満たすことで通算在留期間を6年まで認めるとしています。
• 試験の受験実績:通算在留期間の最終年度に実施される介護福祉士国家試験において、全パートを受験していること。
• 部分合格の必要性:全パート受験した上で、少なくとも**「1パート以上合格」**していること。
• 得点基準:総得点において、合格基準点の8割以上の得点を取得していること。
• 誓約事項:試験合格後は速やかに在留資格「介護」への変更申請を行うこと、不合格で延長期間終了後も合格できなかった場合は速やかに帰国することなどを誓約する必要があります。
また、受け入れ側である特定技能所属機関(施設)具体的な学習計画の作成が義務付けられました。
特定技能「介護」を採用・継続するメリット
介護施設が特定技能外国人を採用し、長く雇用し続けることには、経営上の大きなメリットがあります。
1. 配置基準に即時に算入可能:技能実習生とは異なり、特定技能外国人は入社した時点で配置基準の人員にカウントできるため、利用者の受入数増加、つまり収益拡大に直結します。
2. 夜勤が可能:特定技能は夜勤を任せることが可能です。
3. 高い定着率と職場環境の改善:実際に弊社が支援した事例では、ミャンマー人スタッフの採用により「職場が明るくなった」「利用者さんの評判も良い」という声をいただいています。
今回の期間延長措置により、優秀な人材が「介護福祉士」という国家資格を取得し、
「戦力」としてより長く定着してくれる可能性が高まります。
まとめ
今回はいかがでしたでしょうか。
介護分野では、特定技能2号への切り替えがなく、介護福祉士を目指すにあたり、
日本で働き続けたいけど、国家試験ともなるとかなり難易度が高いと、
莫大な不安を抱えている外国人が沢山いる中での発表でした。
ですので、外国人たちのやる気を向上させる発表でもありました。
弊社でサポートしている方々には、5年に近づいている方々が多数おりますので、
順次案内しています。
「今のスタッフは延長の対象になるか?」「具体的な学習計画はどう作ればいい?」といったご相談は、
ぜひお気軽にアストミルコープまでお問い合わせください。
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