今回は在ミャンマー日本国大使館から先日発表された、
「ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書の有効期間の延長について」についてご紹介いたします。
昨今、ミャンマーでは国の情勢により、出国制限が出され海外労働許可証が降りずにいました。
また地震の影響で、政府機関が打撃を受けてしまったため、
更なる海外労働許可証の付与が遅延しておりました。
そのため、日本側の在留資格は降りているのにも関わらず、入国が止まっているという状況でした。
通常、在留資格認定証明書の期限は「交付より3ヶ月」が有効です。
※3ヶ月を過ぎた場合は再申請が必要
しかし今回、昨今の状況に伴い、
在ミャンマー日本国大使館から在留資格認定証明書の有効期間の延長の策が打ち出されました。
在留資格認定証明書の有効期間の延長について
在留資格認定証明書の有効期間の延長について、
「当面の間、在ミャンマー大使館において所定の査証申請手続を経て発給された有効な査証を所持し ている場合には、
ミャンマー国籍の方の就労に関する在留資格認定証明書(当該在留資格に係る「家族 滞在」を含む。以下、COE)の
有効期間を3か月から6か月に延長します。」とのことです。
要は、在留資格認定証明書の有効期限を「3か月から6か月」にするということです。
現在、弊社では何十名のミャンマー国籍の方々が入国を待っています。
企業様も住居を用意していたりと準備万端で、あとは海外労働許可証だけ!というところでした。
ただ、入国が早まるわけではないですが、再申請の手間と時間が省けるため、
今回の発表は非常に配慮いただいた結果かと思います。
有効期限延長に伴い、準備するものとは?
ではどのようにして3ヶ月で切れるはずだった在留資格認定証明書が6ヶ月まで延長されたことで、
継続して有効か証明するかと言いますと、、、
受入企業が文書を作成する必要があります。ファーマットももちろんございます。
下記のような形で作成します。

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必要情報を記入し、受入企業の捺印・署名をします。
有効な在留資格認定証明書(交付から6ヶ月以内)と作成した文書を一緒に提出することで、
入国が認められます。
※作成した文書がない場合、交付から3ヶ月以内の在留資格認定証明書のみ
まとめ
在ミャンマー日本国大使館の新たな発表を紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。
参考までに引用元を添付します。
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