技能実習生を継続雇用する方法|帰国後の再来日も含めて企業向けに解説しました。
日本では少子高齢化の影響により、多くの業界で深刻な人手不足が続いています。
その中で注目されているのが外国人材の雇用です。
特に技能実習制度を利用している企業では、「技能実習生を実習終了後も引き続き雇用したい」と考えるケースが増えています。
実際、優秀な技能実習生は職場環境にも慣れており、即戦力として活躍できる人材です。しかし、技能実習制度は本来「技能を習得して母国に持ち帰る」ことを目的としているため、実習終了後は帰国するのが原則です。
とはいえ、現在の制度では技能実習修了後も日本で働き続ける方法や、一度帰国した元技能実習生が再来日して働く方法も用意されています。
この記事では企業担当者向けに
- 技能実習生を継続雇用する方法
- 技能実習修了後の特定技能への移行
- 元技能実習生の再来日方法
について分かりやすく解説します。
技能実習生を継続雇用する方法
現在、日本で働いている技能実習生をそのまま雇用し続けたい場合、最も一般的なのが特定技能への移行です。
特定技能は2019年に創設された在留資格で、人手不足が深刻な分野において外国人労働者の受け入れを目的としています。技能実習制度とは異なり、「働くこと」を主目的とした制度です。
技能実習生が特定技能に移行することで、帰国せずに日本で働き続けることが可能になります。
特定技能に移行する条件
技能実習生が特定技能へ移行するためには、次の条件を満たす必要があります。
主な条件
- 技能実習2号または3号を良好に修了している
- 実習していた職種と同じ分野で働く
- 雇用契約が適正である
- 日本人と同等以上の給与水準
技能実習2号を修了している場合、技能試験や日本語試験が免除されるケースも多く、比較的スムーズに移行できるのが特徴です。
そのため、現在多くの企業が技能実習生から特定技能への移行を進めています。
特定技能制度の特徴
特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。多くの場合はまず特定技能1号からスタートします。
特定技能1号の主な特徴
- 在留期間:通算5年まで
- 受け入れ可能分野:16分野
- 家族帯同:不可
- 転職:同分野内で可能
企業が特定技能外国人を雇用する場合、生活面の支援も重要なポイントになります。
例えば
- 生活オリエンテーション
- 住居の確保
- 日本語学習の支援
- 相談窓口の設置
などの支援が必要になります。これらの支援は企業自身が行うか、登録支援機関に委託することも可能です。
技能実習修了後に働ける主な分野
特定技能制度では、以下の分野で外国人材の受け入れが認められています。
主な分野
- 介護
- 建設
- 製造業
- 自動車整備
- 農業
- 漁業
- 外食業
- 宿泊業
- 食品製造業
- ビルクリーニング
- 造船・船用工業
- 航空
- 素形材産業 など
これらの分野では技能実習生から特定技能への移行が比較的多く行われています。
帰国した元技能実習生を再来日させる方法
技能実習を終えて帰国した外国人が、再び日本で働きたいと希望するケースも多くあります。企業側としても、すでに仕事を覚えている元実習生を再雇用できれば、大きなメリットがあります。
元技能実習生が再来日する方法として最も一般的なのが特定技能ビザでの来日です。
元技能実習生が特定技能で再来日する条件
帰国した元技能実習生が特定技能で再来日する場合、主に次の条件があります。
- 技能実習2号または3号を良好に修了している
- 同じ分野の特定技能で働く
- 日本での雇用契約が成立している
この場合、企業は在留資格認定証明書(COE)の申請を行い、入管の許可を得る必要があります。
COEが発行された後、本人は日本大使館でビザ申請を行い、日本へ再入国することになります。
元技能実習生を再雇用するメリット
企業にとって元技能実習生を再雇用することには多くのメリットがあります。
主なメリット
- 日本での仕事経験がある
- 日本語能力が高い
- 職場文化を理解している
- 即戦力として働ける
特に製造業や建設業などでは、熟練した外国人材を確保できる貴重な方法として注目されています。
外国人雇用を成功させるポイント
外国人材の雇用を成功させるためには、単に人手を補うだけでなく、働きやすい環境づくりが重要です。
例えば
- 日本語教育の支援
- 生活面のサポート
- キャリア形成の支援
- 職場コミュニケーションの改善
これらを整えることで、外国人材が長く働き続ける環境を作ることができます。
まとめ|技能実習生の継続雇用と再来日
技能実習制度を活用している企業にとって、優秀な人材を継続して雇用することは大きな課題です。しかし現在は制度の整備により、次のような方法が利用できます。
主な方法
現在日本にいる技能実習生
→ 特定技能へ移行して継続雇用
帰国した元技能実習生
→ 特定技能として再来日して雇用
これらの制度を正しく活用することで、企業は安定した外国人材の確保が可能になります。
外国人雇用を検討している企業は、制度や手続きを十分に理解したうえで、計画的に人材確保を進めることが重要です。

