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2026.08.19
こんにちは、アストミルコープです!
2026年4月13日から、特定技能1号「外食業分野」では、在留資格認定証明書(COE)の交付が一時的に停止されています。
外食業分野では、特定技能1号の受入れ見込数が上限の5万人に達する見込みとなったことから、受入れ上限に関する特別な運用が行われています。
その後、出入国在留管理庁は「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況」を更新しており、2026年8月10日にも最新の審査状況が公表されました。
今回は、8月10日に更新された内容を中心に、現在の外食業分野の特定技能申請がどうなっているのかを解説します。
2026年8月10日現在のポイント
今回の更新で特に注目したいのが、**「すべての申請が停止されているわけではない」**という点です。
申請の種類によって、現在も審査・許可が行われています。
現在の取扱いを整理すると、次のようになります。
| 申請の種類 | 2026年8月10日現在の取扱い |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 2026年1月5日までの受付分を順次交付 |
| 技能実習からの在留資格変更 | 2026年7月31日までの受付分 |
| 特定活動からの在留資格変更 | 2026年7月31日までの受付分 |
| 外食業の特定技能から外食業内での転職 | すべての申請 |
| その他の在留資格から特定技能・外食業への変更 | 2026年4月12日までの受付分 |
※上記は2026年8月10日に出入国在留管理庁が公表した審査状況に基づくものです。
在留資格認定証明書交付申請はどうなっている?
海外にいる外国人を日本へ呼び寄せ、特定技能1号・外食業として働いてもらう場合、原則として在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行います。
現在、この申請については**「交付停止中」というだけではなく、在留資格変更許可申請を優先して処理する運用**となっています。
そして、毎月の外食業分野の在留者数を踏まえて、在留資格認定証明書を交付できる状況になった場合には、受付日順で順次交付されます。
2026年8月10日現在では、
「2026年1月5日までに受け付けた申請」
が交付対象となっています。
つまり、外食業分野のCOE申請については、完全にすべての申請が消滅したわけではありません。
技能実習から特定技能への変更
技能実習から特定技能1号・外食業へ移行する場合にも、今回の受入れ上限による影響があります。
2026年8月10日現在では、
技能実習「医療・福祉施設給食製造作業」からの在留資格変更について、2026年7月31日までに受け付けた申請
が通常どおり審査・許可の対象となっています。
外食業で特定技能外国人を受け入れる場合には、技能実習からの移行であっても、申請の受付日が重要になります。
「特定活動」から特定技能への変更
外食業分野では、特定技能1号への移行準備を目的とした「特定活動」の在留資格があります。
この特定活動から特定技能1号・外食業へ変更する申請についても、2026年8月10日現在、
2026年7月31日までに受け付けた申請
が通常どおり審査・許可の対象となっています。
そのため、すでに特定活動で日本に在留し、特定技能への移行準備を進めている外国人については、個別の受付日を確認することが非常に重要です。
外食業の特定技能外国人が転職する場合
今回の措置で、企業が特に注目すべきなのが外食業分野内での転職です。
すでに特定技能1号・外食業として在留している外国人が、別の外食企業へ転職する場合、
外食業分野内での転職に伴う在留資格変更申請は、すべての申請について通常どおり審査
されています。
つまり、
「外食業分野の新規受入れが止まっているから、外食業の特定技能外国人を採用することもできない」
というわけではありません。
現在すでに日本で特定技能1号・外食業として働いている外国人については、転職による人材確保が重要な採用ルートとなっています。
他の在留資格から特定技能・外食業への変更
一方、留学、技術・人文知識・国際業務、特定活動など、外食業以外の在留資格から特定技能1号・外食業へ変更する場合は、さらに注意が必要です。
2026年8月10日現在、
2026年4月12日までに受け付けた申請
が通常どおり審査・許可の対象となっています。
一方で、
2026年4月13日以降に受け付けた申請は、原則として不許可
とされています。
4月13日は、外食業分野における在留資格認定証明書の一時的な交付停止措置が開始された日です。
したがって、現在日本にいる外国人であっても、
「日本にいるから特定技能・外食業へ変更できる」とは限りません。
すでに特定技能・外食業で働いている人の更新は?
ここも非常に重要なポイントです。
現在すでに特定技能1号・外食業として働いている外国人の在留期間更新許可申請は、通常どおり審査されます。
そのため、今回の受入れ上限によって、
「今働いている特定技能外国人が突然働けなくなる」
というものではありません。
企業としては、現在雇用している外国人の在留期限を確認し、期限に合わせて更新手続きを進めることが重要です。
企業が今後取るべき対応
今回の8月10日の更新を見ると、外食業分野の特定技能については、申請の受付日や現在の在留資格によって取扱いが細かく分かれています。
そのため、企業が外国人材を採用する際には、単純に「外食業の特定技能は停止中」と判断するのではなく、
- 外国人が現在どこにいるのか
- 現在の在留資格は何か
- 特定技能への変更申請なのか
- 外食業分野内での転職なのか
- 新規のCOE申請なのか
- 申請をいつ受け付けてもらったのか
- 現在の在留期限はいつなのか
を確認する必要があります。
まとめ
2026年8月10日、出入国在留管理庁は「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況」を更新しました。
今回の更新で特に重要なのは、外食業分野の申請が一律に停止されているわけではないということです。
外食業分野で外国人材を採用・雇用している企業は、今後も入管が公表する審査状況を確認し、**「どの申請が、いつ受け付けられたものなのか」**を把握しておくことが重要です。
アストミルコープでは、引き続き最新情報を更新していきます。
参考
出入国在留管理庁
「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況(2026年8月10日掲載)」
出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況」
※本記事は2026年8月10日に出入国在留管理庁が公表した情報をもとに作成しています。特定技能制度の取扱いは今後変更される可能性があるため、実際の申請時には最新の情報をご確認ください。
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