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【2026年7月28日公表】技能実習法施行以前の技能実習修了者は特定技能1号へ試験なしで移行できなくなります

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2026.08.05

技能実習法施行以前の修了者に関する新たな取扱いが公表されました

2026年7月28日、出入国在留管理庁は**「技能実習法施行以前の『技能実習』等を修了した者が『特定技能1号』に移行しようとする場合の取扱いについて」**を公表しました。

これまで、一定の技能実習修了者は技能試験・日本語試験が免除されるケースがありましたが、


技能実習法施行以前の制度(2017年11月1日)で技能実習等を修了した方については、

令和9年(2027年)4月1日以降、試験免除の対象外となります。


企業や登録支援機関にとっても影響が大きい改正となるため、早めに内容を確認しておきましょう。

技能実習法施行以前の「技能実習」とは?

今回対象となるのは、2017年11月1日に技能実習法が施行される以前の制度で技能実習(または旧制度の研修等)を修了した外国人です。

これらの方は、これまで一定の条件を満たせば、特定技能1号へ移行する際に技能試験・日本語試験が免除される場合がありました。

2027年4月1日以降は試験免除が廃止

令和9年(2027年)4月1日以降は、技能実習法施行以前の技能実習等を修了した方は、

  • 技能評価試験
  • 日本語能力試験


両方への合格が必要になります。

つまり、旧制度の技能実習修了のみでは特定技能1号へ移行できません。

現行の技能実習2号修了者との違い

一方で、現行制度の技能実習2号を良好に修了した方については、従来どおり関連する業務区分であれば試験免除が認められます。


対象者技能試験日本語試験
技能実習法施行前の技能実習等修了者必要必要
現行の技能実習2号良好修了者(関連職種)原則免除原則免除

企業が確認すべきポイント

外国人採用を予定している企業は、採用前に以下の点を確認しましょう。

  • 技能実習を修了した時期
  • 修了した制度(旧制度か現行制度か)
  • 技能実習2号を良好に修了しているか
  • 特定技能への移行時に試験が必要かどうか


修了時期によって必要書類や採用スケジュールが変わるため、早めの確認が重要です。

外国人本人への影響

旧制度で技能実習等を修了した外国人は、令和9年4月1日以降に特定技能1号へ移行する場合、

  • 特定技能評価試験
  • 日本語能力試験


への合格が必要となります。

そのため、試験対策や受験スケジュールを早めに計画しておくことが必要です。

まとめ

今回はいかがでしたでしょうか。

受入れ企業や登録支援機関は、対象者がどの制度で技能実習を修了したのかを確認し、採用スケジュールや試験受験の準備を進めることが大切です。

制度変更を正しく理解し、余裕を持った対応を行いましょう。


また、入管の制度変更は、頻繁に行われます。

アストミルコープでは、常に最新情報を取得し、配信していきます。

是非、ご安心してお任せください。

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