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【Youtubeサマリー】外国人雇用の不安解消|「税金を払っていない」は誤解?外国人労働者の税・社会保険の実態を解説

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2026.06.11

外国人雇用・外国人採用を検討する際、企業担当者からよく聞かれる疑問のひとつが「外国人って税金や社会保険料はどうなっているの?」という点です。

SNSやニュースのコメント欄などで「外国人は税金を払っていない」「社会保険に入っていない人が多い」という声を目にしたことがある方も少なくないでしょう。

しかし実際には、在留資格を持って正規に就労している外国人労働者は、日本人とまったく同じルールで税金・社会保険料を負担しています。

今回は動画の内容をもとに、この誤解が生まれた背景と、企業側が知っておくべきポイントについて解説します。

特定技能外国人は税金・社会保険の全項目が対象

特定技能をはじめとする就労系在留資格を持つ外国人は、日本の労働者として同一労働・同一賃金のルールが適用されます。それに伴い、以下の税金・社会保険料がすべて発生します。

【税金】
所得税:給与から源泉徴収される
住民税:所得に応じた金額を市区町村に納付

【社会保険】
健康保険:3割負担で医療機関を受診可能
厚生年金:帰国時は「脱退一時金」として受け取り可能(5年分まで)
雇用保険:失業給付の対象にもなる

雇用主は給与明細を正確に発行し、外国人スタッフが控除内容を理解できるよう説明することが求められます。
また、在留資格の更新審査では、入国在留管理局が納税状況をチェックします。税金や社会保険料を正しく納めていなければ、更新ができないという非常に厳格な管理がなされているのです。

同一労働、同一賃金で日本人と同じように払わないとダメなのがルールです。
所得税、や社会保険、厚生年金に雇用保険、それから健康保険も日本人と全く同じです。そういう意味ではあの外国人の方も日本の税金とか社会保険制度の一部を支えているというのも事実ではありますね。(武田)

厚生年金は帰国後どうなる?

「せっかく年金を払っても、帰国したら損ではないか?」と感じる外国人も少なくありません。
日本の年金制度には「脱退一時金」という仕組みがあり、帰国後に申請することで、最大5年分の年金保険料を一括で受け取ることができます。
ただし、特定技能1号は在留期間が最長5年に限られています。特定技能2号に移行すれば更新を繰り返して長期就労が可能になりますが、その場合も住民税の納付状況などが厳しく審査されます。

「税金を払っていない」誤解はなぜ広まった?

では、なぜ「外国人は税金を払っていない」というイメージが社会に広まってしまったのでしょうか。
主な原因は以下の2点です。

① 不法就労者の問題が一般化されている
観光ビザで来日し、違法に就労するケースや、他人名義のアカウントを使って配達業務をするといった問題が一部で発生しています。こうした事例がメディアで取り上げられ、正規労働者のイメージと混同されています。

② 現金による賃金の支払い
雇用主が意図的なのかどうかに関わらず、現金で賃金を支払い、記録が残らないことで、税務・社会保険の管理を避けようとしてしまうケースも存在します。この場合、外国人労働者自身が「自分は違法なことをしている」と気づかないまま働き続けてしまうこともあります。

企業側が負う「不法就労助長」のリスク

外国人雇用において、企業側が絶対に理解しておかなければならないのが「不法就労助長罪」のリスクです。
在留資格で認められていない業務に就かせてしまった場合、雇用企業は以下のペナルティを受ける可能性があります。

・5年間の外国人雇用停止
・200万円以上の罰金


「かわいそうだから雇ってあげた」「詳しく知らなかった」という理由は、法律上まったく免責されません。採用の前に必ず在留カードと就労制限の有無を確認することが不可欠です。

外国人側も雇用主の企業側も「知らなかったので許してください」は通じない。違法か違法じゃないかという判断がつかない場合は双方にリスクが大きすぎるのでまずは専門家に相談するべきですね。(武田)

企業が本当に大切にするべきこと

外国人雇用を適切に進めるためには、「ルールを正しく理解した上で採用する」という姿勢が不可欠です。

・在留カードの確認
・就労制限・資格外活動許可の有無の確認
・給与明細の正確な発行と説明
・税金・社会保険の適切な手続き


これらを適切に行うことが、外国人材に長く安心して働いてもらうための基盤になります。
「どこから確認すればいいかわからない」という企業様は、ぜひ一度専門家にご相談ください。
知識不足のまま進めてしまうと、企業・外国人双方にとって取り返しのつかないトラブルになりかねません。

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