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2026.04.24
こんにちは、アストミルコープです!
2026年4月中旬から、外国人就労ビザの代表格である
**「技術・人文知識・国際業務(技人国)」**の申請要件が変更されます。
今回の改正は軽い変更に見えて、実務上はかなり重要です。
知らずに申請すると「不許可」になるリスクもあります。
この記事では、改正内容と企業・外国人への影響をわかりやすく解説します。
■ いつから変わるのか?
👉 2026年4月15日以降の申請から適用
(※実務上は4/16以降の申請と考えてOK)
■ 今回の最大の変更ポイント
① 日本語能力の証明が追加
今回の一番大きな変更はこれです👇
👉 日本語を使う業務の場合、日本語能力の証明が必要に
対象は主に:
- カテゴリー3・4の企業(中小企業など)
- 対人業務・接客・営業など
▼ 必要な日本語レベル
👉 CEFR B2相当(=JLPT N2レベル)
具体例:
- JLPT N2以上
- BJT 400点以上
- 日本の大学卒業など
💡ポイント
今までは「暗黙的に求められていた」日本語力が
👉 明確に“書類として提出必須”になった
のが大きな違いです。
② 提出書類の追加
改正により、以下のような書類が追加されます👇
- 日本語能力を証明する資料
- 業務内容に関する説明資料(日本語使用の有無など)
👉 これにより審査はより“実態重視”になります
③ 審査の厳格化(実質的な変更)
今回の改正の背景にはこれがあります👇
👉 「技人国なのに単純労働しているケース」への対策
そのため今後は:
- 業務内容と学歴の一致
- 実際の仕事内容の妥当性
- 日本語を使うかどうか
がより厳しくチェックされます。
■ 対象になるケース
以下の申請はすべて対象です👇
- 在留資格認定(海外から呼ぶ)
- 在留資格変更(留学生→就労など)
- 更新申請
👉 つまり ほぼすべての技人国申請が影響あり
■ 企業側への影響
今回の改正で企業がやるべきこと👇
✔ 採用時のチェック強化
- 日本語レベルの確認(N2など)
- 業務内容の見直し
✔ 書類準備の増加
- 日本語証明の提出
- 業務内容の説明強化
✔ リスク増加
- 書類不足 → 追加提出
- 内容不一致 → 不許可
👉 「とりあえず出す」は通用しにくくなります
■ 外国人側への影響
✔ 日本語力がより重要に
- 特に営業・接客・通訳系は必須
✔ 就職のハードル上昇
- N2未満だと難しいケース増加
■ 今後の対策(重要)
企業
- 職務内容を明確化
- 日本語使用の有無を整理
- 採用基準の見直し
外国人
- JLPT N2取得を目標にする
- 職種とビザの整合性を意識
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回の改正を一言でいうと👇
👉 「技人国ビザの“見える化+厳格化”」
特に重要なのは:
- 日本語能力の証明が必要になった
- 審査がより実態ベースになった
- 企業の責任も重くなった
在留資格の条件が日に日に厳しくなっております。
適切な人材を適切に受け入れられるよう、弊社がいつでもお手伝いいたします!
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