特定技能 1号・2号とは|1号と2号の違いと移行方法について

在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
この2つには在留期間や技能水準に違いがあり、1号から2号へ移行することも可能です。
とくに、2019年の制度開始から5年が経った今、制度発足後間も無く「特定技能1号」として来日した方は、在留期間も残すところわずかであり「特定技能2号」への移行を考える方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、特定技能 1号・2号の違いや移行の手続きについてご紹介します。

目次

特定技能は1号と2号の2種類

特定技能1号とは

「特定技能1号」は、「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向け」の在留資格と定義づけられています。そのため、技能水準を満たしているかの試験と、日本語能力に関する試験、それぞれの試験に合格をする必要があります。
技能取得が目的であり最低賃金でも認められる技能実習とは異なり、日本人と同等の給与や待遇で雇用されますが、在留期間は最長5年以内という制限があります。

特定技能2号とは

「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。そのため、「特定技能2号」の在留資格を得るためには、それぞれの業務に一定の期間従事し、1号に比べてより高度なレベルの技能試験に合格しなければなりません。
また、特定技能1号では、業務や生活に関する外国人支援や入管へ定期的な報告などが義務付けられていますが、2号ではこれらは義務付けられていないというのも特徴です。

特定技能1号と2号の比較

特定技能1号と2号の違いを細かく比較していきましょう。

特定技能1号・2号の比較表

特定技能1号特定技能2号
在留期間通算で最長5年
1年・6か月・4か月ごとの更新
上限なし
3年・1年・6か月ごとの更新
技能水準試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
試験等で確認
日本語能力生活および業務に必要な日本語能力について、試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等を免除)
試験等での確認は不要
家族の帯同基本的に認めない要件を満たせば可能
(配偶者、子)
外国人支援支援の対象支援の対象ではない
永住ビザできない要件を満たせばできる
受け入れ分野12分野
介護・ビルクリーニング・工業製造製品・建設・造船/舶用工業・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・飲食料品製造・外食
11分野
ビルクリーニング・工業製造製品・建設・造船/舶用工業・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・飲食料品製造・外食
※介護は在留資格「介護」にて適用

1. 在留期間の違い

特定技能1号ビザの在留期間は、通算で最長5年と定められています。ここで重要なのは「通算で」という点です。たとえば、特定技能1号ビザで1年間日本で働いた後、一度母国に帰り再び特定技能1号ビザで日本に戻ってきた場合でも、以前の1年間の滞在期間はリセットされず、5年の期間に含まれるのです。しかし、特定技能2号ビザにはこのような在留期間の上限は設けられていません

2. 技能水準の違い

特定技能1号と特定技能2号では、求められる技能のレベルが異なります。

【特定技能1号】
このカテゴリーでは、その分野に関する中程度の知識や経験が必要とされる。実際の業務をこなすための十分な技能を持っていることが求められる。
【特定技能2号】
特定1号よりもさらに高度な知識と豊富な経験を持つことが期待される。熟練の技術を駆使して専門的な業務を遂行できる技能者でなければならない。

これらの資格を取得するためには、指定された試験に合格する必要があります。ただし、特定技能1号については、技能実習2号のプログラムを良好に修了した場合、試験を受けることなく特定技能1号ビザに移行することが可能です。

3. 日本語能力の違い

特定技能ビザを取得するために必要な日本語能力の基準は以下の通りです。

【特定技能1号】
日本語能力試験「N4」もしくは国際交流基金日本語基礎テスト「A2」レベル以上の語学力が求められる。
【特定技能2号】
「漁業」と「外食」は日本語能力試験「N3」以上の語学力が求められる。

尚、特定技能1号の「介護分野」に関しては、上記日本語能力試験に加え、「介護日本語評価試験」にも合格することが条件となります。

4. 家族の帯同の違い

特定技能2号を取得すると、扶養家族である配偶者や子供も「家族滞在」ビザで日本で生活することができます。
特定技能1号では、家族の帯同は原則できないとされていますが、例外として、留学生が特定技能1号へとステータスを変更する際、配偶者や子供が既に「家族滞在」ビザで在留している場合には「特定活動」ビザに切り替えることで、継続して家族が日本に滞在できる可能性があります。

5. 外国人支援の違い

特定技能1号において、外国人労働者が仕事や日常生活をスムーズに行えるよう支援することが企業側に義務付けられています。この支援は、受け入れ企業が自身で行うか、登録支援機関に業務を委託して代行してもらう方法のいずれかで実施されます。支援計画書は申請の際に提出し、その内容が適切であるか評価されます。さらに、受け入れ企業または登録支援機関は、定期的に入国管理局に対して報告書を提出する義務もあります。

一方で、特定技能2号に関しては、これらの支援や定期的な報告の義務は課されていません。特定技能2号は、より専門性の高い業務に従事するための資格であり、支援の必要性が低いとみなされています。

6. 永住ビザの違い

入管が公開している「永住許可に関するガイドライン」には、下記のように記されています。

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

(出典:出入国在留管理庁ホームページ)

特定技能1号の就労期間は、永住権取得に必要な「就労5年」の条件に含まれない点が注意すべき事項です。しかし、特定技能2号で働いた場合、その期間は就労年数として認められるため、永住権を取得する際の要件を満たす可能性があります。

7. 受け入れ分野の違い

これまで、特定技能2号は主に「建設」や「造船・船舶工業の溶接」に関する業務に限定されており、他の分野には適用されていませんでした。しかし、2023年6月9日に政府は閣議決定を行い、特定技能2号の適用分野を拡大することを決定しました。この決定により、特定技能1号は12分野が対象になっているのに対し、特定技能2号は11分野が対象になりました。
尚、特定技能2号の対象にならない「介護」分野に関しては、特定技能2号ではなく既存の「介護」ビザへの移行が可能となることとされました。

特定技能2号が従事する業務について

始めにも触れた通り、特定技能2号は「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」となります。そこで、特定技能2号の方が具体的にどんな業務に従事していくのか、分野別に見ていきましょう。

産業分野業務内容
ビルクリーニング建築物内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する業務及び同業務の計画作成、進行管理その他のマネジメント業務
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業複数の技能者を指導しながら、素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事し、工程を管理
建設複数の建設技能者を指導しながら、土木施設や建築物、ライフライン設備の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事し、工程を管理
造船・舶用工業塗装区分:複数の作業員を指揮・命令・管理しながら塗装作業(金属塗装作業、噴霧塗装作業)に従事
※他区分も同等の業務内容
自動車整備他の要員への指導を行いながら従事する自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する一般的な業務
航空空港グランドハンドリング:社内資格等を有する指導者やチームリーダーとして、地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等に従事し、工程を管理
航空機整備:自らの判断により行う、機体、装備品等の専門的・技術的な整備業務等
宿泊複数の従業員を指導しながら、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務
農業耕種農業区分(耕種農業全般、栽培管理、農産物の集出荷・選別等)及び当該業務に関する管理業務
漁業・漁業区分:漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)、操業を指揮監督する者の補佐、作業員の指導及び作業工程の管理。
・養殖区分:養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収穫(穫)・処理、安全衛生の確保等)、養殖を管理する者の補佐、作業員の指導及び作業工程の管理
飲食料品製造業飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工及び安全衛生の確保)及び当該業務に関する管理業務
外食業外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)及び店舗経営

特定技能1号は2号に移行できる

日本で在留資格を新たに取得する際、多くの場合は「特定技能1号」からのスタートです。特定技能1号では、実際の業務経験を積むことで、専門的な技能や知識を深めていきます。その後、一定の経験とスキルを持つことで、特定技能2号への移行が可能となります。この移行により、より高度な技術や管理業務にも従事できるようになります。

特定技能2号に移行するための要件

「特定技能2号」の在留資格を取得するためには、複数の要件や基準を満たす必要があります。

特定技能2号に該当する外国人が満たす必要がある基準は、特定技能外国人受入に関する運用要領で以下のように明示されています。

特定技能外国人側の要件
  • 18歳以上であること
    • 日本の労働法制上、法定時間外労働や休日労働等の規制なく就労が可能となる年齢は18歳以上とされていることから、特定技能外国人についても18歳以上であることを求めるものです。
  • 健康状態が良好であること
    • 特定技能外国人が、特定技能に係る活動を安定的かつ継続的に行うことを確保する観点等から、当該外国人の健康状態が良好であることを求めるものです。
  • 従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること
    • 2号特定技能外国人について、従事しようとする業務に必要な「熟練した技能」を有していることが試験その他の評価方法により証明されていることを求めるものです。
    • 試験その他の評価方法は、特定産業分野に係る分野別運用方針及び分野別運用要領で定められています。
  • 退去強制令の円滑な執行に協力する外国政府又は地域の権威ある機関が発行した旅券を所持していること
    • 入管法における退去強制令書が発付されて送還されるべき外国人について、自国民の引取り義務を履行しない等、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域の外国人の受入れは認められません。
  • 保証金の徴収等をされていないこと
    • 特定技能外国人又はその親族等が、保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約を締結させられているなどの場合には、特定技能の適正な活動を阻害するものであることから、これら保証金の徴収等がないことを求めるものです。
  • 活動の準備に関する費用や、食費、居住費やその他の名目で定期的に発生する費用の負担について合意を得ていること
    • 特定技能外国人が入国前及び在留中に負担する費用について、その意に反して徴収されることを防止するために、当該外国人が負担する費用の額及び内訳を十分に理解して合意していることを求めるものです。
  • 国籍又は住所を有する国で遵守すべき手続が定められている場合は、その手続を経ていること
    • 特定技能外国人が、特定技能に係る活動を行うに当たり、海外に渡航して労働を行う場合の当該本国での許可等、本国において必要な手続を遵守していることを求めるものです。
  • 技能実習生として日本に在留したことがある場合、習熟又は熟達した技能等の本国への移転に努めるものと認められること
    • 技能実習の活動に従事していた者が「特定技能2号」の許可を受けようとする場合には、技能実習において修得等した技能等を本国へ移転することに努めると認められることを求めるものです。
  • 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
    • 特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合していることを求めるものです。

移行するための手続き

特定技能1号から2号に移行したい場合や、異なる企業で特定技能2号で働くために転職する場合には、「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。また、海外から人材を招く際には「在留資格認定証明書交付申請」を行うことが必要です。これらの手続きには、様々な書類が必要となり、申請の際にはどこで手続きを行うかも重要です。

手続きの種類

外国籍の方がそのとき日本にいる場合と海外にいる場合では手続きが異なりますが、基本的なルールとして、「仕事を始める前」には必ず在留資格の取得を完了させなければなりません。申請から許可が下りるまで数か月の審査期間がかかることもありますが、「許可」を得て新しい在留カードを手に入れるまでは就労を始めることはできません。

特に「特定技能2号」の在留資格の手続きが必要な場合は、主に3つのパターンがあります。

1.自社や他社で「特定技能1号」として従事していた方を「特定技能2号」に変更する場合

「特定技能1号」から「特定技能2号」に移行するために必要な手続きとして「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。特に留意すべき点としては、他企業で働いていて転職する場合には、申請が許可されて在留カードの切り替えが完了してから新しい職場での就労ができるようになります。在留資格変更許可の審査期間は最大で半年かかる場合があるため、入社時期を決定する際は十分に注意しなければなりません。

2.すでに「特定技能2号」の在留資格を持つ方が転職をして「特定技能2号」で働く場合

同じ職種であっても「在留資格変更許可申請」が必要になります。転職時には、新しい在留カードが発行されるまで新しい職場での勤務はできませんので、注意が必要です。

3. 内定者が海外にいる場合

対象者は、主に海外⽣産拠点の⼯業製品製造分野に属する海外現地法⼈の外国⼈社員が、⽇本で特定技能2号を取得されるケースで多いです。この場合、「在留資格認定書交付申請」を行います。この際、就職先のである日本企業の代理人が申請を代行します。認定書が発行されれば、母国にいる本人に送付され、本人自身がそれを使って査証を入手し、日本に入国することが可能となります。

手続きに必要な書類

必要書類については、従事する分野により異なります。
出入国在留管理庁のホームページに詳しく記載がありますので、そちらを参考にしてください。

申請を行う場所

申請者の現住所を管轄する入国管理局に申請を行うことになります。もしくは、外国人が就労する予定の会社の所在地を管轄する入国管理局に申請を行うこともあります。申請先は、原則として下記の通り決まりがあり、それに従わなければなりません。

【在留資格認定証明書交付申請】※外国人が海外にいる場合
居住予定地もしくは就労する予定の会社の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署

【在留資格変更許可申請 or 在留期間更新許可申請】
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

申請を行う人

通常は、本人が居住する地域の入管に直接申請に行くことになります。
ただし、未成年(16歳未満)の場合は、親などの法定代理人が代理人として申請することもできます。
もし申請人が海外にいる場合は、日本で就労する予定の会社のスタッフや、法務省の規則で指定された他の人が代理人として申請を行うことができます
この場合、代理人には、会社の役員など代表者に限らず、就労する予定の会社の”職員”であれば問題ありません。また、人事関連業務を担当する会社のスタッフも含まれます。

まとめ

今回は、特定技能制度について、特定技能1号と2号の違いや移行方法について解説いたしました。
特定技能1号として受け入れ、戦力として頑張ってくれている外国人スタッフにより長く自社で働いてもらうには、特定技能2号への移行が必要不可欠となります。
また、受け入れ側の企業だけでなく、本人にとっても、2号に移行すれば家族も帯同できるようになるなど、メリットが大きい制度です。
特定技能1号の外国人スタッフを雇用されている方は、ぜひ2号への移行をご検討されてみてください。

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