【特定技能】農閑期は帰国?季節労働に関する調査結果について


特定技能外国人の受入の特徴として、滞在期間中に母国に帰国が可能です。

それで、今回インドネシアを対象に、1年のうち一定期間、日本で勤務し、残りをインドネシアで暮らし、また再入国をするという新しいワークスタイルに関する調査をしました。

結果、全体の60%が、このワークスタイルを希望している

という事がわかりました。

このワークスタイルは、今後の日本の農業にとって良い効果を出す可能性があると思われます。

理由としては、これまで、農業での受入の主流は、技能実習生でした。 

技能実習生は日本での活動が「実習」≒「訓練」であるため、実習計画を満了する必要があり、途中で実習を中止する事が原則禁止されています。

そのためトラブルも発生しやすい環境となっていました。

しかし、特定技能は「労働」なので、日本人の就業者と同様の権利が提供されています。

また、在留期間は1年未満で、最長5年間の滞在が許可されるため、帰国後、再度同じ企業で勤務を継続する事が可能です。

例えば、4月から11月の8ヶ月間勤務をし、4ヶ月間、母国に帰国するというスタイルが可能な訳です。

そうした場合、5年間=60ヶ月の勤務が可能なので、

60ヶ月/8ヶ月=7年+4ヶ月

つまり、都合7年は同じ職場で、勤務が継続でき、母国の家族とも暮らす時間が持てるという季節労働が可能です。

企業側にも、人件費や社会保険料が、滞在期間中のみコストとなりますので、経営的にも良い効果を発揮すると思われ、経営効率を上げる意味でも良い採用になると思います。

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