【特定技能】実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援について

法務省出入国在留管理庁は、新型コロナウイルス感染症の影響で解雇等された技能実習生及び特定技能外国人に対し、国内での雇用を維持できるよう、2020年4月20日より、在留資格「特定活動」を付与することを発表しました。

 新型コロナウイルス対策で、解雇になった技能実習生と特定技能外国人、及び実習継続が不可能になった実習生を対象にした支援策がようやく発表となりました。

 これにより、技能実習生や特定技能外国人の来日が延期になった企業への誘導ができることになりました。

 受け入れ企業側の要件としては「特定技能」の要件が大枠適用されるため、最低賃金での雇用はできないという内容です。

具体的には、(1)報酬額は日本人と同等以上 (2)希望する特定産業分野に係る技能試験等の合格が必要 ということで、実習期間が終了し、延長したいという場合は、対象外となるようです。

「帰国困難者の再雇用支援」はこちら →

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