【ビザ・在留資格関連】帰国困難な外国人、週28時間までバイト可能に 入管庁

12/1より、短期滞在を含め、帰国困難者に対して資格外活動許可を入管で申請すれば、週28時間までのアルバイトができるようになりました。
出入国在留管理庁は30日、新型コロナウイルスで帰国が困難な外国人に週28時間以内のアルバイトを認めると発表した。保有する在留資格では就労できず、帰国できない事情がある場合、資格外活動の許可を申請してもらう。
12月1日から一時的措置として実施する。
「短期滞在」など就労が認められない在留資格で日本に滞在する外国人の利用を見込む。新型コロナの影響で帰国するための航空便が確保できない場合や親族や所属機関からの支援が見込めない人が対象になる。
参照:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO66804170Q0A131C2PP8000

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