【ニュース】新しい水際対策による新規入国の概要について

これまでは、全ての新規入国者については、入国禁止となっておりましたが、11月8日(月)よりビジネス・就労、および留学・技能実習について、入国が許可されることになりました。

ただし、昨年10月に入国が開始された時とは、かなりルールが厳粛になっております。

厚労省が位置情報を管理!隔離期間中は完全監視体制

新規入国者は全て、厚生労働省のアプリをダウンロードし、ログイン状態で空港を出ることを義務づけ、

入国者健康確認センターが、位置情報を確認監視下に置かれます。

またワクチン接種完了者については、有効と認めているワクチン3種(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ)接種完了者については、3日間は自主隔離ですが、その後の外出をする場合や、勤務をする場合、事前申請の上、活動計画書(後述)に、詳細を記述する義務があります。

また変更になった場合、同じく変更申請をする必要があり、位置情報が違ったり、活動内容が異なった場合は、入国者健康確認センターから連絡が入る仕組みになっています。ですので、このリスクを考えますと、10~14日の隔離を選択する方が、双方にとって良いように感じます。

なお自主隔離期間中は、PCR検査を3日ごとに実施し、入国健康確認センターに陰性証明の画像で報告を行い、事前に提出した活動計画書にある待機場所、以外にいることがわかると、外国人本人にはもちろん、受け入れ企業側への連絡が入るという、かなり厳しい監視措置を行います。

留学と技能実習は、入国時期が指定されている

今回、留学と技能実習については、人数が多いということもあり、在留資格認定証明書が交付された時期によって、入国時期が指定されています。 

例えば、11月に入国できるのは2020.1.12020.6.30に在留資格認定証明書が交付された技能実習生。

12月に入国できるのは、2020.1.12020.12.31に在留資格認定証明書が交付された技能実習生。

と、早く受け入れたくてもできない状況になっています。

他の在留資格である、技術・人文知識・国際業務、特定技能、インターンシップなどは、この制限対象にはなっていません

ビザ申請時に追加資料が必要

入国前にビザ(査証)申請をする際に、昨年は在留資格認定証明書と、受入企業の受入承諾書だけでしたが、今回は事前に、受入企業による

「受入申請書」「誓約書」「活動計画書」の事前申請が必要となります。

特に活動計画書については、航空便名、自主隔離先(ホテル等)の情報なども記載し、申請後、審査済証を入手し、外国人が在外公館(日本大使館等)でビザ申請を行います。

この活動計画書については、予定でも良いということですが、航空券や待機ホテルの予約が必要とのことで、かなり混乱を招くと予想されます。

以上、概略をお伝えしましたが、

弊社では既に、入国前の内定者の

・ワクチン接種状況

・フライト等の交通手段の確認

・各行政機関の待機補助申請内容の確認

・成田・羽田空港からの送迎手段の確保

をしておりますので、大きな混乱はないかと思います。

インドネシア、ミャンマー、ベトナム、タイ、台湾、ロシア、ハンガリー、ポーランドの各国での準備についても、共有しております。