特定技能2号への切り替えについて【Vol.4】

特定技能2号への切り替えについて最終回第4回目の今日は、特定技能【飲食料品製造業】について紹介していこうと思います。

前回までに特定技能1号、2号の違い、介護、外食、農業について説明しているので、そちらもぜひチェックしてみてください!

外国人側の要件

① 18歳以上であること
② 健康状態が良好であること
③従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
④ 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
⑤ 保証金の徴収等をされていないこと
⑥ 費用負担のについて合意を得ていること
⑦ 送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は、その手続を経ていること
⑧元技能実習生であった場合には、本国への技能移転に努めるものと認められるもの
⑨分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

試験

飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験

実務経験

飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験、2年以上
※1号特定技能外国人を「工程を管理する者」として従事させる際は、客観的に証明する書類、例えば辞令や職務命令書等で、上記に例示した役職を命じ、業務に従事させることが必要。

会社側の要件

下記のいずれかの分類を主たる業務として行っている事業所であること
・中分類09 食料品製造業
・小分類101 清涼飲料製造業
・小分類103 茶・コーヒー製造業(清涼飲料製造業を除く)
・小分類104 製氷業
・細分類5861 菓子小売業(製造小売)
・細分類5863 パン小売業(製造小売)
・細分類5897 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(*製造小売に限る)

その他要件

① 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
② 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
③ 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
④ 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
⑤ 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
⑥ 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
⑦ 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
⑧ 支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと
⑨ 労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者であるほか、派遣先が①~④の基準に適合すること
⑩ 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
⑪ 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
⑫ 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
⑬ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

業務内容

飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工及び安全衛生の確保)及び当該業務に関する管理業務

雇用条件

① 分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること(※前項で説明した内容)
② 所定労働時間が、同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
③ 報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること
④ 外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと
⑤ 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること
⑥ 労働者派遣の対象とする場合は、派遣先や派遣期間が定められていること
⑦ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

まとめ

今月は4回に渡り、特定技能2号への切り替えについて紹介しました。

2号への切り替えには企業側、外国人側ともにクリアしなければいけない要件があります。

2号に切り替えることで、家族の呼び寄せが可能になるなどより安心して働く環境を提供できるため、より良い環境を提供できるようになります。

アストミルコープでは、制度が開始した2019年より特定技能外国人の採用支援をしています。

人手不足でお困りの方、ぜひ一度アストミルコープまでお問い合わせください。

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