特定技能「自動車運送業」について

今回ご紹介するのは特定技能「自動車運送業」です。

自動車運送業というと聞き馴染みがない方もいるかと思いますが、

バスやタクシーなどを運転するお仕事になります。

実は自動車運送業にも特定技能の外国人が勤務することが可能です!!

では詳しく解説していきます!!

目次

特定技能「自動車運送業」の制度概要

「担い手不足への対応が喫緊の課題となっている自動車運送業分野(バス、タクシー及びトラック運転手)について、特定技能制度の対象分野への追加を閣議決定(令和6年3月29日)。」

自動車運送業分野は3区分に分かれます。

①トラック運送業

②タクシー運送業

③バス運送業

近年囁かれている、ドライバー不足・ドライバーの高齢化による人材不足を解消するための制度で、

令和6年に閣議決定された新しい分野でございます。

実際に外国人材が働くのに必要なものとは?

①自動車運送業分野特定技能1号評価試験

→「トラック・タクシー・バス」の3区分それぞれで違う試験となります。

運行管理者の指導のもと、運転前後の点検や安全な運行に関する内容の試験です。

②日本語能力試験 N3以上

→その他の特定技能分野ではN4以上が求められますが、

自動車運送業ではより高い日本語能力が必要となります。

特にタクシーやバスではお客様とコミュニケーションを取ったり、乗務記録の作成が必要になってくるためと考えられています。

③「第一種運転免許」又は「第二種運転免許」

→重要な自動車免許に関して、日本人と同様でタクシー・バスを運転するには「第二種免許」が必要となります。

次のパートで詳しくご説明します!

自動車運転免許について

自動車運転免許取得には2つの方法がございます。

①外国で取得している自動車運転免許を切り替える

→自動車運転免許を取得後、その国に通算3ヶ月は滞在する必要があります。

また免許切替完了日まで有効な運転免許証を持って来日が必須条件です。

②日本で自動車運転免許を取得

→日本の運転免許がない場合は、特定活動ビザ(トラック6か月、タクシー・バス1年)の申請が認められており、運転以外の業務をしながら免許取得が可能です。

まとめ

今回ご紹介した特定技能「自動車運送業」は参考になりましたかでしょうか。

ご質問等あればお気軽にお問い合わせください!

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運転が必要な分野であり、国によっても車線や運転席が反対、道路標識など

ルールの異なる部分がかなり多いかと思います。

また日本の交通ルールを一から覚えなければならず、怠ると重大な事故に繋がる可能性も考えられます。

しかし反対に、深刻なドライバー不足を解消してくれる救世主ともなり得ます。

今後、活躍してくれるだろう輝かしい人材を一緒に探しましょう!!!

参照:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk1_000038.html

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