こんにちは、アストミルコープです!
今回は最新ニュースをご紹介いたします。
皆さま、既に存知かと思いますが、日本政府が2019年4月に開始した特定技能制度は、
深刻化する日本企業の人手不足に対応する目的で設けられた新しい在留資格です。
特定技能外国人は、一定の専門性・技能を持っており、即戦力として期待されています。
ただ、特定技能には「1号」と「2号」があり、特に1号の在留期間には厳格なルールが定められています。
今回は、この**「特定技能1号」の通算在留期間の計算方法**と、
5年を超えて在留するための特例措置について詳しく解説します。
1. 特定技能1号の通算在留期間の基本ルール
在留資格「特定技能2号」には通算在留期間の上限はありませんが 、
「特定技能1号」の通算在留期間は、原則として5年以内でなければなりません。
この5年の通算期間を計算する際には、就労状況にかかわらず含まれる期間と、例外として含まれない期間があります。
【通算在留期間に含まれる期間】
1.「特定技能1号」で在留中の就労していない期間
2. 再入国許可による出国期間(みなし再入国許可による出国期間を含む)
3.「特定技能1号」への移行を希望する場合の在留資格「特定活動」の在留期間
【通算在留期間から除外される期間(カウントされない期間)】
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸拒否措置など、やむを得ない事情により再入国できなかった期間
2. 産前産後休業期間・育児休業期間
3. 病気・怪我による休業期間
2. 5年を超えて在留できる特例措置(6年への延長)
今回、特定技能1号で在留する外国人が5年の上限に達した後も、
引き続き日本で働き、特定技能2号への移行を目指すための特別な延長措置ができました。
特定技能2号評価試験等に不合格となった1号特定技能外国人のうち、一定の要件を満たす者については、
5年を超えて在留することについて相当の理由があると認められる場合に該当し、
通算在留期間が6年となります。
しかし、この延長措置を受けるためには、主に以下の要件を満たす必要があります。
(1) 試験結果に関する要件
分野別運用方針に定める「特定技能2号」への移行に必要な全ての試験について、
合格基準点の8割以上の得点を取得していることが必要。
(2) 申請人(外国人)の誓約
申請人本人が以下の事項を誓約していることが求められる。
• 合格基準点の8割以上の得点を取得した2号評価試験等の合格に向けて精励し、かつ、同試験等を受験すること
• 試験に合格した場合、速やかに「特定技能2号」の在留資格変更許可申請を行うこと
• 試験に合格できなかった場合、速やかに帰国すること
(3) 特定技能所属機関(企業)の体制要件
所属機関は以下のいずれにも該当することが必要です。
• 当該1号特定技能外国人を引き続き雇用する意思があること
• 特定技能2号評価試験等の合格に向けた指導・研修・支援等を行う体制を有すること
3. アストミルコープが考える「企業による支援」の重要性
上記の特例措置を見ても分かる通り、外国人が長期的に活躍し、
次のステップである2号(在留期間の上限なし)へ移行するためには、
所属機関による継続的な雇用意思と支援体制が極めて重要です。
アストミルコープは、海外人材採用支援において2003年の創業以来20年の実績を持ち、
外国人社員の定着を支援することに重点を置いています。
• 日本語ができる人材の確保: 特定技能外国人は日本語能力水準試験に合格していることが条件ですが、入社後のサポートは欠かせません。
• リアルタイムの母国語サポート: 入社後に外国人社員と意思疎通が難しい場合、弊社の外国人スタッフがリアルタイムで母国語対応いたします。これにより、利用者様からの評判が良くなり、職場の雰囲気が明るくなったというお客様の声もいただいています。
• 経営者視点でのアドバイス: 当社の代表者は20年以上にわたり採用支援会社を経営しており、「海外の人材をどのように活用することで事業を伸ばしていけるのか」について、実体験に基づいたアドバイスが可能です。
特定技能外国人を採用することで、人材不足の解消だけでなく、職場環境がより良い方向へと変わることが実現できています。
特定技能制度の複雑な期間ルールや、外国人スタッフの定着・育成についてご不安な点がございましたら、
ぜひ一度ご相談ください。
まとめ
今回はいかがでしたでしょうか。
是非、まだ特定技能外国人を採用していない方で、
お困りごとがありましたらご相談ください。
営業は一切せず、採用に関するアドバイスをさせていただきます!!
採用に関する相談事がございましたら是非、一度ご連絡ください。
下記より一度お問い合わせください。お待ちしております!!
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