【最新ニュース】経営・管理ビザの資本金要件が3000万円に引き上げの可能性!?

こんにちは、アストミルコープです!!

今回は「在留資格:経営・管理」についてご紹介いたします。

弊社では、当在留資格のサポートは現状しておりませんが、

是非一緒に学びましょう!!😆

目次

はじめに、在留資格:経営・管理とは??

経営・管理ビザ(経営・管理の在留資格)は、日本で企業を経営したり、管理職として働くために必要なビザです。

このビザを取得することによって、日本に長期間滞在し、企業の経営や管理業務に従事することが可能になります。

以下、経営・管理ビザに関する基本的な情報をお伝えします。

1. 経営・管理ビザの主な対象者

  • 企業経営者: 日本において自分の企業を立ち上げる、または既存の企業を経営する人物
  • 企業の管理職: 企業内で経営陣の一員として経営戦略や業務の管理を担当する人物

2. 経営・管理ビザの要件

経営・管理ビザを申請するには、いくつかの条件を満たす必要があります。

主な要件は以下の通りです。

・事業の実施場所: 会社が日本国内で事業を行っていることが求められる。

         自宅や他の非商業的な場所ではなく、事業所を構える必要がある。

企業の設立: 日本で事業を行うには、法人登記(会社設立)が必要。個人事業主として申請することは不可。

       法人を設立し、会社の運営に従事する必要がある。

事業の実績: 経営ビザを取得するためには、会社が一定の規模(通常は資本金や従業員数など)を持ち、

       実際に事業を運営している必要がある。

       設立から間もない場合でも、ビジネスプランや経営の実績を示すことが求められる。

最低資本金の要件: 通常、法人設立には最低資本金が必要だが、

          経営・管理ビザの場合、資本金が500万円以上が目安とされることが多い。

生活費の安定性: 日本での生活費を十分に賄える安定した収入があることを示す必要がある。

では何が変わるのか?

今回のテーマでもあり、何が変更されるのかというと、、、

今後、経営管理ビザの要件を資本金3000万円以上となる方針で検討しているとのこと

「常勤職員1名以上の配置」が必須

※常勤職員は、日本人や永住者、配偶者ビザを持つなど、就労制限のない者のみ

しかし、現時点(2025年8月7日)では法務省・入管庁からの正式な発表はされていないため、

資本金3000万円以上ないと在留資格の申請ができないというのは未だ確定ではないです。

また常勤職員1名以上の配置についてもまだ確定ではないですが、

ビザ取得を希望する人にとっては、こちらの方が難しいのではという意見がございました。

従って、上記について現状では「検討」の段階と理解するようお願いいたします。

変更の目的とは?

今回の変更では下記のような目的が推定されます。

また昨今話題になっている外国人による土地の買い占めも影響しているのではとのことです。

引き上げの目的

  • そもそも周辺他国より水準が低い  例)韓国:資本金3000万が必要
  • 国内の起業環境の改善
  • 事業ではなく移住が目的を防ぐ
  • 外国人起業家の品質向上と信頼性の確保

まとめ

いかがでしたでしょうか。

未だ確定しているわけではございませんが、高い確率で引き上げが実施されるのではないでしょうか。

引き続き、動向を見て、最新情報を更新していきます。

参考になりましたら幸いです。

採用に関する相談事がございましたら是非、一度ご連絡ください。

下記より一度お問い合わせください。お待ちしております!!

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