インターンシップで来日しているベトナム大学生の特別給付金の代理申請をしました。
4月以降、帰国便が全て運休になったため、帰国ができなくなったインターンシップ生が、ベトナムとタイのインターン生が全部で27名いました。
全員、帰国困難者申請を各国の在日本大使館に申請をし、幸にしてその中で、タイ2名、ベトナム2名の計4名は、政府のチャーター便にて、帰国できました。
しかしまだ、23名は帰国できない状況が続いている中、今回の特別給付金の申請書類が各自に送付されてきました。
彼ら、彼女たちは、外国人でかつ、1年以内の短期滞在者であり、また銀行口座が作れない、というハンディキャップがある中、本人が直接申請して、現金で受け取れない場合は、代理申請を各自治体にて受け付けていただけます。
今回、帰国できていないインターンシップ生は北海道、長野、神奈川、大阪に滞在しており、最速で申請書が来たのが大阪でした。
大阪では、代理申請に必要な書類として、申請書類原本以外に、
・代理人の銀行口座情報
・代理人の個人情報(運転免許証など)
・代理人と申請人との関係性を示す書類
・申請人の所属先とインターンシップに関する契約書
そのほか、申請人である学生の証明書などを同封し、申請をしました。
入金がいつになるかは不明ですが、彼らが帰国できる時期までには、入金されるのではないかと思います。
なお、申請に必要な書類は、各自治体によって異なりますし、また各自治体の対応も違いますので、
自治体に確認をされることをお勧めします。
弊社のYoutubeチャンネルにも、代理申請に関する動画をアップしています。
ご参考ください。
特別給付金の代理申請について